診療報酬改定の論議も12月となり大詰めとなってきました。療養病床入院基本料1と2の方向性が見えてきました。
現行の療養病棟入院基本料1は看護配置20対1医療区分2、3の割合が80%以上です。
療養病棟入院基本料2、は看護配置25対1医療区分2、3の割合が50%です。
療養病棟入院基本料2でもある一定の医療機関では療養病棟入院基本料1の基準を満たす医療機関がある為再編統合の動きが注目されています。
ではどのように再編されるのか見ていきたいと思います。29年12月に打ち出された案です。
■目次
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再編統合される▶
医療区分2、3割合▶
基準を満たさない場合▶
医療区分3の厳格化▶
まとめ ■再編統合される
療養病棟入院基本料1と2は再編され統合される案が出てきています。
新療養病棟入院基本料は看護配置20対1医療区分2、3の割合が
50%です。
本当に二つが引っ付いたような感じですが、これが基本部分です。
これにプラス部分があります。医療区分2、3の割合が○○%以上の場合は入院基本料が高くなります。
もしかすると日によっては入院基本料が変化するのかもしれません。
またマイナス部分もあります。医療区分2、3の割合50%の基準または看護配置20対1を満たせない場合は基準を25対1の基準に下げても良いが入院基本料○○%減になります。
さらに看護配置25対1
を満たせない場合はさらに○○%減となります。
良く考えてみると新入院基本料は基本部分は現在の療養病棟入院基本料2に誓い値でプラス部分が療養病棟基本料1、マイナス部分が療養病棟入院基本料2より○○%減という形になると思います。
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目次にもどる ■医療区分2、3割合
新療養病棟の入院料の基本部分では医療区分2、3の割合は50%となっています。
今まで療養病棟入院基本料1だった場合医療区分2、3の割合は80%が
算定要件でした。とても高い数字でしたので緩和されています。
30年度は療養病棟入院基本料1相当のプラス部分の入院基本料を算定するには医療区分2、3の割合は70%~80%以上は必要になってくると思われます。
医療区分の2、3の要件が厳格化される案も出てきているので、医療区分2、3の割合を70%~80%以上入院させる要件はますます厳しくなってきます。
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目次にもどる■基準を満たさない場合
新療養病棟入院基本料の要件を満たせなかった場合は基本部分の入院基本料から○○%減額されていくとありますが、これはあくまでも経過措置と載っています。
介護療養型医療施設は廃止が決まり、6年の経過措置の間に介護医療院への移行が決まっています。
新療養病棟入院基本料では看護配置20対1、医療区分2、3の割合が50%以上が最低ラインです。
これを満たせない場合は○○%減算の経過措置がありますが、この経過措置は6年以内になるのは確実です。
経過措置を過ぎると介護医療院への移行になっていくかもしれません。
これには今後の診療報酬改定で徐々に明確化されていくものと思われます。
現在療養病棟入院基本料2を算定している病棟はまだまだ経過措置があると思っても良いと思います。
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目次にもどる■医療区分2、3の厳格化
医療区分2、3で厳格化の対象となっているのは、
医師及び、看護師による常時監視管理
中心静脈栄養、
1日8回以上の喀痰吸引
医療区分3では医師及び、看護師による常時監視管理、中心静脈栄養で算定の7割合を占め
医療区分2では1日8回以上の喀痰吸引3割を占めています。
厚生省の統計では医療区分3では医師及び、看護師による常時監視管理のみでしか該当していない患者は症状が比較安定していて医療、看護の提供頻度が他の医療区分3の
患者よりも少ないとう統計が出ています。
該当項目が1つだけになってしまうと今後医療区分2に落とされる可能性が高いです。
また1日8回以上の喀痰吸引も患者の状態1項目だけになってしまうと区分が落とされる可能性があるので
今後の診療報酬改定の情報を注視していかなくてはなりません。
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目次にもどる■まとめ
30年診療報酬改定での療養病棟の再編、統合案は、見た目は緩和されているように思われますが、医療区分2、3の厳格化が進めば、
今までは医療区分2、3だったのに要件を満たせずに、医療区分1になってしまえば療養病棟自体の要件を満たすことができなくなってしまい、
病院としては、減収になってしまう可能性が高いです。
逆に新療養病棟入院基本料は医療区分2、3の割合が50%となっているので病棟全体の入院患者の半分は医療区分1で良いということになります
療養病棟入院基本料1を算定している病院であれば、今までよりは入院患者を増やすことができますが、医療区分を厳格化された場合は、今と同じ医療でも入院点数は大幅に下がることが予想されます。
30年診療報酬改定では療養病棟入院基本料の再編統合案で、総合的にマイナス改定に進むのは間違いありません。
本当に医療処置が必要な患者に入院してもらい、
症状が安定している患者は介護保険の施設や在宅で医療を提供していくことを考えていかなければなりません。
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