介護医療院とは。療養病棟廃止と新しい施設系サービス

平成30年度より新たに新設される介護医療院について少し掘り下げていきたいと思います。

介護医療院は現在のところ案としてまとめられていますが、介護医療院は2パターンがおおよその案として出ています。

この案は29年11月の資料に基づいてのものですので今後変更になるケースがありますので十分に気を付けて情報収集をしていってください。

■目次


 ▶介護医療院1
 ▶介護医療院2
 ▶施設基準
 ▶診療報酬の課題
 ▶まとめ

■介護医療院1



介護医療院1の概要としては医療区分1を中心として長期の医療介護が必要な必要な方です。

医療区分1とは特に医療処置を必要とせずに比較的安定している方です。

医療処置といっても痰の吸引や褥瘡の処置、維持期のリハビリテーションなどは必要になります。

介護医療院1では医療区分1を中心としてとあるので医療区分2の方や医療区分3の人も含んでいることになります。

医療の必要性が比較的高く容態が急変するリスクがあるものとしているので、療養病棟よりは医療区分2、医療区分3の患者は少ないが介護医療院2よりは医療区分2、医療区分3の割合が多いということになります。

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■介護医療院2



介護医療院2は医療区分1を中心として長期の医療、介護が必要。

医療の必要性は多様だが、容体は比較的安定した者としています。

医療区分2、医療区分3
の患者は若干数いるが概ね医療区分1の患者がほとんどを占めていると受け取れます。

介護医療院2でも他の医療の病床のように多機能にわたり患者を受け入れることができるのがわかります。

長期の療養をしている方から急変した患者や看取り、ターミナルケアまで幅広く受け入れることができます


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■施設基準


介護医療院1の施設基準は介護療養病床相当の基準となっており、

医師48対1(3人以上)
看護6対1
介護6対1

面積は老健施設相当

8.0㎡/床となっています

介護医療院2の施設基準は老健施設相当以上となっており

医師100対1(1人以上)
看護・介護3対1※うち看護2/7程度となっています。

介護医療院1、2とも医療機関に併設される場合、人員配置基準の弾力化を検討と言われています。あまりにも人員基準を下げると療養病棟より転換する場合病院なども人員を削減しなければいけない事態になります。

そこで弾力化を検討となっているのだと思います。

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■診療報酬の課題



介護医療院の施設利用費は介護保険から介護報酬によって支払われます。

今後診療報酬と介護報酬の調整にも注目が必要です。

医療分野での診療報酬がどれだけ算定できるかが鍵になります。

併設施設の特養や老健や有料老人ホーム、などそれぞれ介護保険の介護報酬とは別に診療報酬を算定するには制限があります。

その診療報酬の制限がどれだけの範囲で算定できないのかを見極めなければ、病院にとって大幅な減収になることは間違いありません。

入院費が施設費にかわり処置や投薬、検査などどの項目も定期的に行っていかなくてはならないので

大幅な減収は限定的だとは思いますが、長期的に考えると、減収の幅は拡大していくと予想されます。

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■まとめ


介護医療院は病院にとって面積が一人あたり6.4㎡から8㎡に拡大されるのでベッド数の削減は免れません。

患者にとっては生活しやすい環境が整えられるのでとても良いことです。

今までプライバシーが無かった場所が広くなることで長く生活できる場所へと変わっていくので安心して利用することができます。

また医療機関の上の階に併設していますので

急変した時など24時間対応できますので、どのような方でも利用できると思います。

医療機関側にとっては、診療報酬や介護報酬など請求が複雑化してしまったり、報酬が引き下げられたりすると、人材の確保、医療の質の確保が難しくなる場合があるので施設基準をしっかり把握して今後の対応の準備が必要になります。

今のところ経過措置は6年となっているので急いで決定しなくても今後の動向を確認しなが行動するのが良いかとおもいます。


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