30年診療報酬改定、介護報酬改定のリハビリテーションの速報です。
この情報は30年1月の情報です。
診療報酬改定で特に気になるのがリハビリテーションです。なかなか情報が出てこないので現時点で明確になった情報をまとめてみたいと思います。
■目次
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維持期リハ ▶
回復期リハ ▶
介護保険リハ ▶
まとめ ■維持期リハ
医療保険での要介護被保険者等に対する維持期のリハビリテーションは、
30年度末までとなりました。
要介護被保険者とは要介護認定を受けている方となります。
これをよく考えてみると
外来の疾患別リハビリテーションは維持期までには介護保険のリハビリテーションに移行しなければならないことがわかります。
骨折でリハビリテーションを開始しても介護保険への移行を考えてリハビリに取り組まなければなりません。
早期の移行が必要です。
気になるのが療養病棟に入院している患者についてのリハビリテーションは維持期のリハビリテーションはそのまま継続で良いのかということです
療養病床に入院している患者のほとんどが要介護認定を受けられる患者です。
外来と入院は切り離して考えていかないと退院支援に結びつかないので引き続き維持期のリハビリテーションは継続して
いけるものだと考えられます。
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目次にもどる ■回復期リハ
回復期リハビリテーション病棟入院基本料については詳細はあきらかになっていませんが、
1番気になる発表が回復期リハビリテーション病棟専従のリハビリテーション専門職について一定の要件の下、外来や訪問でのリハビリテーションの提供を可能とする。
という緩和策です。今までは回復期リハビリテーション病棟と言えば手厚いリハビリテーションを提供する病棟と位置付けられていましたが、
専従のリハビリスタッフは外来や訪問を手伝う余裕はないほど提供単位数はうまっていました。
ということは提供単位数が余るから外来や訪問を手伝って良いということ
は回復期リハビリテーションのリハビリ算定上限が厳しくなる?
ということに繋がることになると思います。
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目次にもどる■介護保険リハ
在宅医療がますます必要になって行く中で介護保険で行う通所リハ、訪問リハが重要視され、基準も緩和される方向に向かっています。
医療介護のダブル改定によりリハビリテーション実施計画書の様式も統合化され医療から介護への
リハビリテーションの移行もスムーズに進むようになります。
移行の受皿として介護保険でのリハビリテーションの単位数や基準の緩和など、発表まではもう少し時間がありますが
介護保険でのリハビリテーションには注目していかなくてはなりません
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目次にもどる■まとめ
30年の改定では、リハビリテーションの内容をみると入院医療から早期在宅へと退院、外来や在宅医療から維持期になると介護保険のリハビリテーションへの移行が求められます。
この流れに添ったリハビリテーションの提供が必要になるので切れ目のないリハビリテーションの計画が大事です。
リハビリテーションを提供する環境は厳しくなる一方でより質の高いリハビリを提供していかなくてはなりません
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