30年診療報酬改定介護報酬改定までに準備すること早めの準備を

平成30年は診療報酬改定、介護報酬改定の同時改定です。1度に2つの改定があるので準備が必要です。

30年の4月には余裕を持って対応できるようにしましょう。

30年の1月頃にはおおよその改定内容がでますので、2月3月には経営の戦略を練って4月には施設基準などの届け出をスムーズに出せるようにしてください。
中央社会保険医療協議会 (中央社会保険医療協議会総会) |厚生労働省


社会保障審議会 (介護給付費分科会) |厚生労働省

来年に入る頃までには上の厚生労働省のページでしっかり勉強して、今後の動向のポイントを押さえていきましょう。

なぜ早めかというと来年に入ってから改定内容をすべてに目を通して施設基準の申請を行うのは大変だからです。

2つの改定内容をそれぞれ把握して医療と介護の
連携を見据えて計画を立てて行かなければ今後の
経営に大きくかかわってきます。



■目次


 ▶データ提出加算
 ▶リハビリの人員
 ▶外来リハビリ
 ▶通所リハビリ
 ▶在宅医療

■データ提出加算


今後病棟全般においてデータ提出加算を算定していることが施設基準に入ってくると予想されます。

一般病棟の10対1でもデータ提出加算の算定要件が入ってくれば、中央病歴管理室の設置、診療情報管理士の確保または事務員で専従者を決めるなど対策が必要です。

データ提出は行うまでは難しく思われるかもしれませんが、患者の1人1人のデータを入力するだけですので、やり始めて慣れてくればスムーズにできます。

医師による退院サマリーを退院患者全員に作成や、診療録管理の徹底など少し難しいこともありますが、クリアできない条件ではありませんので
準備を進めてみても良いと思います。

患者の状態を入力しないといけないので多職種ででたいおうしなければなりません。ADLや肺炎や肝炎のスケール等、看護師の参加も必要です。


4月から経過措置で準備しても間に合うと思いますが、早めに準備をすることで4月に体制を万全にして取り組めます。




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■リハビリの人員


改定でとても気になるのがリハビリの人員配置を考えることです。リハビリスタッフ、一人のの1日に行える単位数は決まっています。

地域包括ケア病棟のようにリハビリの包括化が進めば、1日2単位以上のリハビリをしなければならないと条件がつきます。専従のリハビリスタッフを確保しなければなりません。今後回復期リハビリ病棟や、療養病棟のリハビリも包括化になる可能性はあります。

このような情報はいち早く確認して、4月から人員を決めなければ間に合いません。

急に大幅に変わる可能性はないとは思いますが、リハビリスタッフを増員しすぎると、単位数が余ってしまう事態もあるので、慎重な見極めが必要になります。


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■外来リハビリ


外来のリハビリテーションで気にかけたいのは、維持期のリハビリテーションを介護保険の通所リハや、訪問リハ、訪問看護によるリハビリ等にさらに円滑に移行していくことが求められています。

またリハビリの算定上限日数を越えて月13単位までリハビリを行っている患者のリハビリができなくなる可能性もあります。

介護保険へ移行できない患者(介護認定されない)を考えれば新たな受け皿での継続か、消炎沈痛等処置でリハビリを継続していかないといけないのか考えなければ

もし13単位以上のリハビリができなくなれば医療での外来リハビリ患者は減っていくものと考えられます。

リハビリが必要な要介護認定を受けた患者は通所リハや訪問リハへの移行を医療と介護の連携でやっていかなくてはいけません。

ケアマネージャーや医師、リハビリスタッフと連携が重要です。

介護保険では患者の囲い込みは原則禁止となっていますが、うまく連携していく為には、病院で居宅介護支援事業所を運営し、連携が不可欠になります。

外来リハビリを円滑に回して行くためにも、今後の診療報酬改定と介護報酬改定をどちらも把握していくことが求められます

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■通所リハビリ


外来のリハビリをさらに介護保険へ移行を円滑に進める為には受け皿である通所リハビリテーションの整備も必要です。

30年での改定で、デイサービスとの明確な違いを打ち出すため新たな施設基準が出されるのか注目したいです。

通所リハビリでも6~8時間のサービスが主に行われています。通所リハビリでリハビリを強化し短時間のサービスを行っていったり、外来の受け皿を担っていくとしたらリハビリスタッフの増員

や送迎を行う場合の人材の確保など早急の対応が急がれます。

今後通所リハビリでは医学的な管理、リハビリを重点的におこないますが、やはり入浴のサービス、閉じこもりがちの利用者に対してはレクリエーションや他の利用者との交流、介護者の負担軽減などいろいろな視点からみていると、6~8時間のサービスも必要になりますので、デイサービスとの調整がどのように進むのか動向を見極めたいです。

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■在宅医療


在宅医療ではますます需要が高まり医療保険で在宅医療を提供できる方、
在宅時医学総合管理料や在宅患者訪問診療など算定できる医療点数の改定には注意が必要です。

今後入院病床数が削減される中、在宅での受け入れが加速されます。入院から在宅へ移動して医療を提供しないといけないため、人員や設備の確保
が必要になります。

介護保険で訪問看護や居宅療養管理指導、訪問リハビリなどの在宅でのサービスの拡充が予想されますので人員の確保も
考えなければなりません。また今後在宅で活躍が見込まれる、定期巡回、随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護などのサービスを取り入れるなども視野に入れて早期のビジョンを打ち出していかなくてはなりません。

施設などの量の見込みは県と市町村で決定されますので、早めの対応が要求されます。


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