特別養護老人ホームでのリハビリ 外部からのリハビリは算定できない




特別養護老人ホームから病院からのリハビリテーションを提供してくれないかと相談がありましたが 特別養護老人ホームへのリハビリテーション提供について調べてみました。

特別養護老人ホームは介護保険施設で介護老人福祉施設といいます

■目次


 ▶協力医療機関
 ▶機能訓練指導員
 ▶状態の悪化
 ▶介護保険との調整
 ▶まとめ

■協力医療機関



介護老人福祉施設も協力医療機関をあらかじめ定めておかなければいけないので、当院は協力医療機関となっています。

施設利用者の状態の悪化での診察、検査などは当院が引き受けていて医療保険での算定をおこなっています。

施設利用者の急激なADLの低下があり病院での外来リハビリテーションの希望、又は訪問リハビリテーションをおこなって欲しいということを言われました。

協力医療機関としてもなんとか対策をとっていかなくてはいけません。

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■機能訓練指導員



介護老人福祉施設には機能訓練指導員という人員が定められるようになっています。

理学療法師、作業療法師、言語聴覚師や看護師、柔道整復師、あんまマッサージ師、鍼灸師など資格用件があります。

リハビリテーション専門スタッフがいるので別に不自由はないのではと思っていると、その介護老人福祉施設で機能訓練指導員になっていたのは看護師だったのです。

なぜ資格用件にリハビリテーション専門外の看護師が入っているのか分かりませんが、嚥下訓練や歩行訓練などはできるものの、維持期のリハビリテーションを提供することはできません。

施設利用者のADLの低下は免れない状況になっています。

また介護負担軽減型リハビリテーションと言う考えかた見ると、寝たきりの施設利用者の状態は悪くなるいっぽうで介護負担は増すばかりです。

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■状態の悪化



施設利用者の状態の悪化は進むいっぽうで廃用症候群になってしまい、健康を維持できなくなってしまいます。

すると嚥下機能や消化機能も悪くなって全身状態も悪くなってしまいます。

施設で療養しているのに状態が悪くなると、病院へ入院しなければいけなくなります。

介護老人福祉施設でもリハビリテーションに取り組み定期的に離床して健康増進に努めなくてはいけないので、施設での取りくみも重要になってきます。

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■介護保険との調整



医療保険と介護保険の調整という決まりがありますが、介護老人保険施設での入所中のリハビリテーションは基本的には病院での外来リハビリテーションはできる決まりになっています。

しかしそれはあくまでも急性期の状態で、骨折や脳梗塞など急性発症した場合の期間であると推測できます。

維持期のリハビリテーションは介護保険に移行するのは当然で、施設でのリハビリをおこなっていかなくてはいけません。

また他の訪問リハビリテーションなどは在宅サービスになる為、施設入所者へはできないようになっています。

やはり維持期のリハビリテーションは施設サービスに組み込んで機能訓練指導員が担当していかなくてはいけない、というのが答えです。

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■まとめ



機能訓練指導員が看護師の場合、維持期のリハビリテーションを提供するのは難しく、協力医療機関としては、リハビリのスタッフによる看護師への指導や相談を受けることです。

介護老人福祉施設で機能訓練指導員としての仕事を全うしてもらうように協力していくことが協力医療機関としてできることです。

施設利用者の状態が改善して元気に療養ができるようにしていくことが1番大切なので、病院スタッフによるリハビリの援助という形が良いのではないかと考えます


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