介護保険を持っている人のリハビリテーション 介護認定を確認しよう




最近やたらと介護認定を受けている人の医療保険でのリハビリテーションを早い段階で介護保険を使っての通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションに移行させる動きが活発化しています。

要介護認定を受けている人の医療の維持期の外来リハビリテーションは、31年3月31日までです。

目標設定支援をすることでスムーズに介護保険のリハビリテーションに移行できるというのが国の考えです。

はたして医療保険のリハビリテーションから介護保険へのリハビリテーションへの移行は本当にうまくいくのでしょうか。

■目次



 ▶介護認定を受けていない人

 ▶住宅改修だけ

 ▶急性増悪

 ▶介護保険証

 ▶まとめ

■介護認定を受けていない人



今のところ介護認定を受けていない人は維持期のリハビリテーションを継続していけるようですが、医療に携わる人からするとやはり介護保険のリハビリテーションより医療保険でリハビリテーションをおこなっていくのが良いと思います。

逆に介護認定を受けてもらわないほうがスムーズにいくと言っても過言ではありません。

医療保険だと病院にいけば好きな時にリハビリテーションを受けることができますが、介護保険だと担当者会議やケアプラン作成、介護度によってはリハビリテーションの回数に制限がかかってしまうことがあります。

手続きが楽ですぐにでもリハビリテーションを受けたい時は医療保険で病院受診がいいと思います。

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■住宅改修だけ



介護保険を持っている人が足を骨折してしまい、家での移動に不安があるからと住宅改修だけおこなう為に介護認定を受けたとします。

要支援の認定を受けて通所リハビリテーションで月のリハビリが数回になってしまうというケースも考えられます。

介護認定を受けなければリハビリテーションを医療で長く継続できたのに介護認定を受けたばかりに介護保険でのリハビリテーションに移行してしまい完治する前に不十分なリハビリテーションを受けざるおえなくなったというケースも出てきます。

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■急性増悪



膝の痛みがあり介護保険でのリハビリテーションをおこなっている人が痛みが増して病院を受信したとします。

普通なら一旦医療保険で急性増悪として治療、リハビリテーションをおこなうべきですが、早期に介護保険に移行しなければいけないというのが念頭にあるので、このまま介護保険でのリハビリテーションを続けましょうとなるかもしれません。

医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行するのは簡単なことではありません。だから最初から介護保険で継続しましょうとなってしまいます。

すべてがこうなるとは限りませんがこうなることがあるということです。

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■介護保険証



病院など医療保険を使用する現場で今までは介護保険証はほとんど必要ありませんでしたが、今後介護保険証を持っている65才以上の人は窓口で介護保険証の提示が不可欠になります。

特に整形外科を受診する場合は気を付けなければならなくなります。リハビリテーションは介護保険に移行させるべきか、介護認定をうけさせるべきか、そのような考えがスタンダードになってきます。

実際のところほとんどの人が介護認定を受けなくても生活に支障はないので介護認定を受けずに病院での治療に専念できます。

もしすでに介護認定を受けているのなら病院の窓口で介護保険証を提出して医療から介護へ早急の移行の手続きが始まります。

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■まとめ



国は医療費抑制の為に医療のリハビリテーションから介護のリハビリテーションへの移行を推奨していますが、現実問題患者さんの病状は多種多様で現場で働く人たちは、とても苦労しています。

骨折している時は要介護でも治れば元気な人もいます。

目標設定するほうもいろいろなケースに対応して共同して患者さんに支援していかないといけないので労力がかかる一方になってしまいます。

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